古物商許可証の取得方法【申請から取得まで完全ガイド2026年版】
フリマアプリでのリセールやせどりが軌道に乗り「もっと本格的にやりたい」と思ったとき、必ず壁となるのが「古物商許可証」の問題です。ブランドリセールやせどりを継続的・営利目的で行う場合、古物営業法により古物商許可証の取得が義務づけられています。無許可での営業は罰則の対象となるため、ビジネスとして取り組む方は必ず取得しなければなりません。この記事では、個人・法人いずれのケースでも使える申請手順を、2026年の最新情報をもとに完全解説します。
▲ 画像①:警察署外観または古物商許可証のイメージ
古物商許可証とは何か
「古物」とは、一度使用された物品(または未使用でも古物として流通した物品)のことを指します。古物営業法第2条では、ブランド品・衣類・時計・宝飾品・家電・自動車・書籍・チケットなど13種類のカテゴリが定められており、これらを「継続的に・営利目的で売買・交換・委託販売」する場合に古物商許可証が必要になります。
許可証は都道府県公安委員会が発行するもので、申請は管轄の警察署(生活安全課)を通じて行います。個人でも法人でも取得でき、一度取得すれば更新不要(住所変更等の届出は別途必要)で、全国一律の手数料19,000円で申請できます。
許可が必要なケース・不要なケース
自分のビジネスが許可対象かどうか迷う方も多いです。以下を参考にしてください。
- 許可が必要:フリマアプリ・ネットショップで中古品を継続して売買する / 仕入れて転売する(せどり・リセール)/ ブランド品の買取・販売を行う
- 許可が不要:自分が使っていた不用品を一時的に売るだけ / 無償で譲渡・贈与するだけ / 新品のみを販売する
「月に数回フリマで出品する程度なら不要では?」と思う方もいますが、継続的・反復的に行っていれば「営業」と見なされるリスクがあります。本格的に取り組む場合は早めに取得しておくことを強くお勧めします。
申請に必要な書類一覧
個人申請の場合
| 書類名 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 古物商許可申請書 | 警察署の窓口またはダウンロード |
| 住民票の写し(本籍記載) | 市区町村窓口・マイナポータル |
| 身分証明書(禁治産者でないこと等) | 本籍地の市区町村窓口で取得 |
| 略歴書 | 所定書式に自分で記載(最近5年分) |
| 誓約書 | 警察署の書式を使用 |
| URLの使用権限疎明資料 | ネット販売する場合のみ(サイトの管理権限を示す書類) |
| 申請手数料 19,000円 | 申請時に証紙で納付 |
法人申請の場合(個人申請書類に追加)
- 定款の写し(法務局で認証済みのもの)
- 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
- 役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
申請の手順(STEP別解説)
管轄警察署の生活安全課に事前相談する
まずは営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または防犯係)に電話か窓口で事前相談をします。書類の最新書式・記入例・注意点を確認でき、後の差し戻しを防げます。多くの警察署では予約制を採用していますので、事前に電話確認を。
必要書類をすべて揃える
住民票・身分証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人でない」等を証明する書類(300〜500円程度)であることに注意。略歴書は警察署の書式に沿って過去5年間の職歴・住所歴を記載します。
警察署の窓口へ申請書類を提出する
書類が揃ったら管轄の警察署生活安全課へ持参し、申請します。窓口で書類の確認・修正指示があることも多いので、平日の午前中〜昼前の時間帯に余裕を持って訪問するのがおすすめです。申請手数料(19,000円分の収入証紙)は警察署内または近隣で購入できます。
審査を経て許可証を受け取る
申請後、警察による審査期間は標準40日(都道府県により異なる場合あり)です。問題がなければ許可の通知が届き、警察署の窓口で許可証を受け取ります。許可証は大切に保管し、営業所の見えやすい場所に掲示する義務があります(ネット販売の場合は電磁的表示も可)。
▲ 画像②:申請書類と必要書類一覧のイメージ
申請時の注意点・よくある失敗
【注意①】「身分証明書」の取得先を間違えやすい
多くの方が運転免許証やパスポートを「身分証明書」として持参してしまいます。古物商申請で必要な「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場で発行してもらう特定の公文書です。本籍地が遠方の場合は郵送申請も可能ですが、時間に余裕を持って手配しましょう。
【注意②】ネット販売のURL届出を忘れない
メルカリ・eBay・自社サイトなど、インターネットで販売する場合はURLの届出(使用権限疎明資料の提出)が必要です。複数のプラットフォームを使用する場合はすべてのURLを申告します。許可取得後に新しいプラットフォームを追加した際も変更届が必要です。
【注意③】住所変更・氏名変更は14日以内に届出
許可取得後に引越しや氏名変更があった場合、14日以内に変更届を提出しなければなりません。怠ると罰則の対象となります。また、事業を廃止した場合も10日以内に廃止届が必要です。
許可取得後にやること
古物商許可証を取得したら、次のステップとして以下を整備しましょう。
- 古物台帳の作成:1取引1万円以上の古物の売買は取引相手の確認(本人確認)と台帳への記録が義務。デジタル管理も可。
- 許可証の掲示:営業所に標識(許可証の写し)を掲示。ネット販売の場合はサイトへの電子表示も必要。
- 盗品申告への対応:警察から問い合わせがあった場合は誠実に対応する義務がある。正規の仕入れルートを記録しておくことが重要。
- 確定申告の準備:事業収入が発生するため、青色申告または白色申告の準備を始める。
まとめ
古物商許可証の取得は、決して難しい手続きではありません。必要書類を正確に揃え、管轄の警察署へ申請するだけで、40日ほどで取得できます。許可証を持つことで、買取業者やオークション会場への参加資格が得られたり、ビジネスの信頼性が高まったりと、さまざまなメリットがあります。ブランドリセール・せどり・買取ビジネスを本格化させたい方は、まず古物商許可証の取得から始めてみてください。
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